厚生政策情報
2008/07/10
特定健診等の交付金額算定に必要な報告データを告示 厚労省
高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項(告示 7/10)《厚労省》
厚生労働省が7月10日に告示した、特定健診等において保険者が前期高齢者交付金額等を算定するために社会保険時診療報酬支払基金に報告が必要な
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